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権利証が見つからない相続マンション、売却はできるのか

相続したマンションの権利証(登記済証)が見つからない方へ。法律で認められた代替手段と、当社が行う書類捜索サービスを、宅地建物取引士が解説します。

公開: 2026-06-0411 分で読めるby 松下 慎司

「実家のマンションを相続したが、権利証が見つからない」「父が亡くなり、書類の所在が分からない」——遠方の相続人様からよくいただくご相談です。

結論から申し上げると、権利証が見つからなくても、マンションの売却は可能 です。法律で認められた代替手段が複数あり、それを使えば手続きは進められます。本記事では、その仕組みと実務上の注意点を解説します。

1. 権利証(登記済証・登記識別情報通知書)とは

「権利証」は通称で、正式には以下の 2 つを指します:

名称 概要
登記済証 2005 年(一部地域では 2008 年)以前に登記された不動産で発行された書面
登記識別情報通知書 2005 年以降、登記済証に代わって発行される 12 桁の英数字記載書面

いずれも、所有者であることを証明するための重要書類 です。売却の際、登記識別情報(または登記済証)を売主が提示することで、本人確認の一環となります。

2. 見つからない場合の 3 つの代替手段

権利証が紛失・所在不明でも、法律は代替手段を用意しています。

代替 1. 司法書士による本人確認情報の作成

最も一般的な代替手段が、司法書士による「本人確認情報」の作成 です(不動産登記法第 23 条第 4 項第 1 号)。

司法書士が売主と面談し、運転免許証・パスポート等の本人確認書類を確認したうえで、「本人であることを確認した」という書面を作成します。これを登記申請に添付することで、権利証なしでも所有権移転登記が可能になります。

項目 内容
費用の目安 5 万円〜10 万円程度(司法書士事務所による)
期間 面談後、通常 1〜2 週間で書類完成
場所 相続人の住所近くの司法書士事務所でも対応可

代替 2. 公証人による認証

公証役場で「所有者本人であることの認証」を受ける方法もあります。司法書士の本人確認情報と機能は似ていますが、利用頻度は司法書士経由のほうが高いのが実情です。

代替 3. 事前通知制度

法務局からの「事前通知」を受け取り、所有者本人が回答する制度です(不動産登記法第 23 条第 1 項)。費用はかからない代わりに、法務局からの郵送物を受け取って回答する手間と、通常より 2 週間ほど登記完了が遅れる デメリットがあります。

3. 相続マンションでは「相続登記の時点」がポイント

相続によるマンション売却では、実は権利証が見つからないことのリスクは、多くの場合限定的 です。理由は以下の通りです:

  1. 相続登記の時点で、新しい登記識別情報通知書が発行される
  2. 売却時に必要なのは、新しく発行された登記識別情報通知書
  3. 被相続人(亡くなった方)の古い権利証は、相続登記の段階では原則不要

つまり、相続のケースでは、

相続登記 → 新しい登記識別情報通知書を取得 → 売却時にそれを使う

という流れになります。古い権利証が見つからなくても、新しい書類が発行されれば問題ありません。

4. ただし、こんな場合は注意

以下のケースでは、追加の手続きや費用が発生する可能性があります:

4-1. 相続登記をせずに売却したい場合

相続人が複数いて、それぞれが法定相続分での共有名義のまま売却するケースなどでは、全員の権利証または代替手段 が必要になります。共有者が遠方に分散している場合、調整に時間がかかります。

4-2. 既に共有名義で登記済みの場合

既に共有名義で相続登記済みの場合、売却時には各共有者の登記識別情報通知書が必要です。一部の共有者だけ書類が紛失している場合、その方の分について司法書士の本人確認情報が必要になります。

5. 当社が行う書類捜索サービス

遠方の相続人様にとっては、「権利証を探すために、何度も実家に通う」こと自体が大きな負担です。当社では、現地調査の際に、お部屋の中から権利証や重要書類を捜索する サービスを提供しています。

捜索対象

書類 売却・相続手続きでの用途
登記済証・登記識別情報通知書 所有権移転登記
売買契約書・重要事項説明書 取得時期・条件の確認
管理規約・総会議事録 管理組合・修繕履歴の把握
火災保険証券 保険の引継ぎ・解約
評価証明書・固定資産税通知書 登録免許税・固定資産税の確認

捜索の結果、発見した書類は 書類預かり証 を発行のうえ、当社事務所で責任を持ってお預かりします。発見できなかった場合は、上記の代替手段を司法書士と連携しながら進めます。

なお、実印・通帳・保険証券・年金手帳・現金等の貴重品 は、相続人様の共有財産にあたります。当社では取扱いをせず、発見した場合は 発見場所を写真でご報告のみ とし、相続人様または司法書士の指示に従ってお取扱いいただきます。

詳しいサービス内容は サービスフロー詳細STEP 4 をご覧ください。

6. よくあるご質問

Q. 権利証が見つかった場合と見つからなかった場合で、費用は変わりますか?

見つからなかった場合は、司法書士の本人確認情報作成費用(5 万〜10 万円程度)が追加で発生します。事前にお見積もりとしてご提示します。

Q. 古い権利証を見つけたら、捨てても大丈夫ですか?

捨てないでください。被相続人名義の権利証は、相続登記の際に法務局から「不要」と判断されることが多いですが、何らかの照会対応で必要となる可能性 があります。少なくとも相続登記完了までは保管をおすすめします。

Q. 銀行の貸金庫に入っているかもしれません。どうすればいいですか?

貸金庫の開扉には、相続人全員の同意と各金融機関の所定の手続きが必要です。司法書士または金融機関に直接お問い合わせください。当社で代行はできませんが、必要な書類のリストアップはお手伝いできます。

まとめ

権利証が見つからなくても、相続マンションの売却は可能です。

  • 司法書士による本人確認情報 で代替できる
  • 相続登記により新しい書類が発行される ため、多くの場合古い権利証は不要
  • 追加費用は 5 万〜10 万円程度 が一般的な目安
  • 当社が 書類捜索 をお引き受けすることで、相続人様の負担を軽減

「権利証が見つからなくて売れないのでは」と諦める前に、ぜひお気軽にご相談ください。詳しいご質問は よくあるご質問 もご参照ください。


※ 本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談に該当するものではありません。具体的な手続きは管轄法務局・司法書士にご確認ください。

#権利証#登記済証#登記識別情報#相続マンション#売却
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