「親が住んでいたマンションを相続したけれど、登記をしないとどうなるのか?」「2024年から義務化されたと聞いたが、過去の相続も対象なのか?」——相続マンションのご相談で、もっとも多くいただくのが相続登記についてのご質問です。
本記事では、2024年4月から義務化された相続登記について、マンションを相続された方の視点で、期限・罰則・実際の手続きの流れを整理してご説明します。
1. 相続登記の義務化とは(2024年4月施行)
2024年4月1日から、相続登記の申請が法律で義務化されました(不動産登記法第76条の2)。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 不動産(土地・建物・マンション)を相続したすべての人 |
| 期限 | 相続を知った日から 3 年以内 |
| 罰則 | 正当な理由なく申請を怠った場合、10 万円以下の過料 |
| 過去の相続 | 2024年4月より前の相続も義務化の対象(経過措置あり) |
ポイントは、過去の相続も対象である点です。ご両親が10年前に亡くなり、まだ登記をしていないマンションがある場合も、対象となります。経過措置として、2024年4月1日から3年以内(2027年3月31日まで)に登記すれば、過料は科されません。
2. なぜ義務化されたのか
背景には、所有者不明土地問題があります。相続が繰り返されるなかで誰が所有者か分からない不動産が増え、再開発や災害復旧の妨げになっていました。マンションも例外ではなく、管理組合の運営や大規模修繕の合意形成に支障が出るケースがあります。
国土交通省の調査では、所有者不明土地が九州本島の面積を上回る規模に達しているとされ、この解消を目的とした法改正です。
3. マンション特有の事情
マンション(区分所有建物)の相続登記には、戸建てや土地と異なる特有の事情があります。
3-1. 共有持分の取扱い
相続人が複数いる場合、遺産分割協議で「誰が取得するか」を決めない限り、法定相続分での共有状態となります。たとえば兄弟2人で相続すれば、それぞれ2分の1ずつの共有持分です。
共有のまま登記することも可能ですが、その後の売却や賃貸の判断に全員の合意が必要となり、実務上は非常に動かしにくくなります。遺産分割協議で単独所有にしておくのが基本です。
3-2. 管理組合との関係
相続による所有者変更は、管理組合への届出も必要です(標準管理規約第31条等)。届出を怠ると、総会の議決権行使や管理費の請求先の混乱を招きます。多くの管理組合は、登記完了後の登記事項証明書を提出するよう求めます。
3-3. 区分所有特有の必要書類
マンションの相続登記では、戸建てと比べて以下の書類も必要です:
- 区分建物の登記事項証明書(敷地権の表示を含む)
- 評価証明書(建物・敷地)
- 場合により、管理組合の規約・総会議事録
これらは管轄法務局・市区町村役場・管理組合からそれぞれ取得します。
4. 相続登記の流れ
一般的な相続登記は、以下の流れで進みます。
STEP 1. 戸籍の収集(1〜2 ヶ月)
被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍と、相続人全員の戸籍を集めます。本籍地を転々と移していた場合、複数の市区町村役場に郵送請求が必要となり、最も時間がかかる工程です。
STEP 2. 相続関係説明図の作成
集めた戸籍から、誰が法定相続人かを示す図を作成します。司法書士または行政書士が担当することが多い工程です。
STEP 3. 遺産分割協議書の作成
相続人全員で「誰が何を取得するか」を協議し、書面化します。全員の実印と印鑑証明書が必要です。
STEP 4. 法務局への登記申請
物件所在地を管轄する法務局に申請します。登録免許税として 固定資産税評価額 × 0.4% が課されます(例:評価額2,000万円なら8万円)。
STEP 5. 登記識別情報通知書の受領
登記完了後、新たな所有者に登記識別情報通知書が交付されます。これが従来の「権利証」に代わる重要書類です。
5. 費用の目安
| 項目 | 目安 |
|---|---|
| 登録免許税 | 固定資産税評価額 × 0.4% |
| 司法書士報酬 | 7 万円〜15 万円前後(物件・相続人数による) |
| 戸籍収集費用 | 1 万〜3 万円程度(実費) |
| 評価証明書取得 | 数百円〜 |
※ 司法書士報酬は事務所により幅があります。事前に見積もりを取ることをおすすめします。
6. 江東区でマンションを相続された方へ
江東区はマンションストックの多いエリアです。豊洲・東雲・有明のタワーマンション、門前仲町・木場の中古マンション、清澄白河・大島の比較的築年数の経過した物件と、エリアごとに状況が異なります。
相続登記そのものは全国どこでも同じ法律に基づきますが、売却まで視野に入れる場合は、エリアの市場特性を理解した不動産業者と連携する司法書士に相談されると、その後の動きがスムーズです。
当社では、相続登記から売却までを一連の流れとしてコーディネートします。司法書士・税理士との連絡調整は当社が行い、お客様は窓口ひとつで進められます。各専門家へのご契約・お支払いはお客様から直接行っていただき、当社は紹介料を一切受け取りません。
詳しいサービスの流れは サービスフロー詳細 をご覧ください。提携する司法書士・税理士の役割は 提携専門家 でご紹介しています。
7. よくあるご質問
Q. 相続登記をしないままマンションを売却できますか?
できません。売主と登記名義人が一致していない不動産は、買主が見つかっても所有権移転登記ができず、売買契約が成立しないためです。売却前に相続登記の完了が必要です。
Q. 兄弟と意見がまとまりません。どうすればいいですか?
相続人間の利害調整は、法律上は弁護士の業務になります。客観的な情報(査定額・費用など)をご家族全員に共有することで判断材料を提示することはできますが、調整役には弁護士をご紹介します。
Q. 義務化の3年を超えてしまった場合は?
正当な理由なく期限を超えた場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。「正当な理由」には、相続人間の協議が長引いている、戸籍収集に時間を要しているなどが含まれますが、放置は推奨されません。気づいた時点で速やかに着手することが重要です。
8. まずは、ご相談を
「何から始めればいいか分からない」段階でも構いません。ご状況を伺ったうえで、必要なお手続きを順を追ってご案内します。AI 査定で参考価格を 3 分でご確認いただくこともできます。
詳しい費用の目安は 料金体系 を、その他のご不安は よくあるご質問 をご覧ください。
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談・税務相談に該当するものではありません。正確な手続きは管轄法務局・司法書士にご確認ください。